紹介予定派遣 試用期間
正社員として入社すると試用期間というのがあります。 この試用期間というのは、労働者が業務に不適格だと判明したら、会社側が解雇できる制度を言います。 14日以内なら解雇の予告も不要なのです。 しかし、派遣スタッフとしてとして、紹介予定派遣で勤務した場合、派遣期間がそのまま試用期間ということになります。 ですから企業での正式雇用契約後、改めて試用期間を持たれるという事はないのです。 この試用期間は平均して3ヶ月くらい、また最長で6ヶ月までと法律で定められています。 これは試用期間として十分な長さであり、企業はその間に適切な指導を行わなければなりません。 また、予定の派遣契約期間内に当事者すべての結...
